A .住宅性能表示制度について   

  1.制度の目的

  この制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいています。
   住宅の性能を、工法・構造・施工者の別によらずに、共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを

   第三者が確認することを通じて、安心して住宅の取得ができることを目的としています。

  2.仕組み

  1) 住宅の性能を10項目に区分して、性能表示する。
  2) その性能を「登録住宅性能評価機関」が評価する。
  3) それにしたがって、チェックされた性能を、現場検査を密に行い、確実に建設工事する。

  4) 10項目とは
   @ 構造の安定・・・耐震・耐風・耐雪等級、基礎の構造方法他
   A     火災時の安全・・・感知警報装置等級、耐火等級他
   B     劣化の軽減・・・外壁・土台の防腐防蟻の基準、換気の基準他
   C     維持管理への配慮・・・配管・配水管の基準他
   D     温熱環境・・・駆体・開口部の断熱性能の基準他
   E     空気環境・・・ホルムアルデヒド対策、換気対策他
   F     光・視環境・・・単純開口率、方位別開口比
   G     音環境・・・遮音等級
   H     高齢者等への配慮・・・段差の解消の基準、手すりの設置の基準他
   I 防犯・・・開口部の侵入防止対策他

   に区分され、等級が1・2・3・4・5となっています。
    建築基準法にもとづいた住宅は、等級1です。

  3.     万一、施主と工務店等との間に紛争が生じた場合は、「指定住宅紛争処理機関」を利用することにより、少ない負担で、迅速・円満な解決に役立てることができる。


  4. 住宅性能評価 手数料

  住宅性能表示(設計)審査手数料・・・戸建て住宅は \ 50,000-
   住宅性能表示(建設)審査手数料・・・戸建て住宅は \100,000-となっています。
   設計審査及び現場審査も大変きびしいですので、長寿命の住宅ができあがります。

   当社では、この住宅性能表示制度にもとづいて、木造住宅でも構造計算をおこない、
   100年もつ木造住宅をめざして、設計・工事監理しています。